都市計画法(都市計画区域、用途地域、開発許可制度)について

都市計画法とは、都市市街地の計画的な街づくりを行うために制定された法律です。

都市計画法は、都市や市街地の持続的な発展や、住民の福祉を促進することを目的として、都市計画の基本的な原則や手続き、規制などを定めています。

具体的には、都市計画の基本計画や地区計画の策定手続き、用途地域の指定、建築物を建てるために行う土地の造成の許可制度(開発許可制度)などを規定しています。

今回は、都市計画法の重要分野である、都市計画区域用途地域開発許可制度について解説していきます。

都市計画区域

日本の国土は都市計画区域都市計画区域外に分けられます。

都市計画区域とは、都市計画法に基づいて、都市や市街地を整備・開発するために、地方自治体が設定した区域のことです。

都市計画区域には、用途地域が指定され、その地域に応じた建築物の高さや容積率、建築物の用途などが規定されます

都市計画区域においては、基本計画に基づき、地区計画が策定され、その計画に基づき、道路や公園などの公共施設の整備や、建築物の建設や改築が行われます

なお、都市計画区域はさらに、以下の3つに区分けされます。

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引区域

    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。

    市街化調整区域市街化を抑制すべきものとして指定されている区域です。

    非線引区域は、市街化区域と市街化調整区域の区別がされていない区域です。

    用途地域

    用途地域とは、主に市街化区域内に定められる地域」で、市街地全体の土地利用の基本的枠組みを設定する地域のことです。

    用途地域には、住宅地域商業地域工業地域があり、それぞれの地域に応じて、建築物の用途や建築物の高さ、建蔽率、容積率が規制されます。

    住宅地域では、主に住宅が建てられることが想定され、商業地域では商業施設やオフィスが建てられることが想定され、工業地域では工場や倉庫が建てられることが想定されます。

    なお、参考までに用途地域の詳細を記載すると以下のようになります。

    用途地域 簡単な内容
    第一種低層住居専用地域 低層住居保護(強)
    第二種低層住居専用地域 低層住居保護(中)
    田園住居地域 農業の利便性+低層住居保護(弱)
    第一種中高層住居専用地域 中高層住居保護(強)
    第二種中高層住居専用地域 中高層住居保護(中)
    第一種住居地域 住居の環境保護(強)
    第二種住居地域 住居の環境保護(中)
    準住居地域 住居の環境保護(弱)
    近接商業地域 商業利便性増進(中)
    商業地域 商業利便性増進(強)
    準工業地域 工業利便性増進(弱)
    工業地域 工業利便性増進(中)
    工業専用地域 工業利便性増進(強)

    開発許可制度

    都市計画区域で建物を建設する為に土地の造成工事等(開発行為)を行うには、原則として、都道府県の許可(開発許可)が必要になると都市計画法で定められています。

    ただし、以下の場合には都道府県の許可は不要になります。

    • 市街化区域内で行う1,000㎡未満の開発行為
    • 非線引区域で行う3,000㎡未満の開発行為
    • 市街化調整区域で行う農林漁業用建築物を建設するための開発行為
    • 公共的施設(鉄道施設など)公共事業に係る開発行為