自動車保険(自賠責保険・任意加入の自動車保険)について

自動車保険には、強制加入の自賠責保険任意加入の自動車保険(民間の保険)の2種類があります。
免許を取得された方は、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
今回は、自賠責保険と任意加入の保険についてご紹介します。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自賠責保険は、すべての自動車(原付を含む)の所有者と運転者が必ず加入する必要があります。
保険料は全国一律です。(一部離島等は除く)

ここは押さえたい!ポイント!

補償対象:対人賠償事故のみ
 !対人に含まれるのは、事故の相手側の運転手とその同乗者、歩行者等のみです。加害者は除きます!
 !対物は含まれません!

保険金の限度額(死傷者一人あたり):
死亡:最高3,000万円
傷害:最高120万円
後遺障害:75万円~4,000万円(障害の限度により決定)

任意加入の自動車保険

任意加入の自動車保険は、主に下記のような保険があります。
自動車を運転する際は、自分に合った保険を選び加入しましょう。

1.対人賠償保険
自動車事故で他人を死亡または怪我をさせて、法律上の損害賠償責任を負った際に、
自賠責保険の支払い額を超過する部分に対して支払われる保険。

2.対物賠償保険
自動車事故で他人の財物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った際に、
保険金が支払われる保険。

3.搭乗者傷害保険
被保険自動車に乗車していた人(運転手や同乗者)が死亡または怪我をした際に、
保険金(定額)が支払われる保険。

4.自損事故保険
運転手が単独で事故を起こした際に、保険金(定額)が支払われる保険。

5.無保険車傷害保険
事故の相手側(加害者)が保険に加入しておらず、十分な賠償が支払われない際に、保険金が支払われる保険。

6.車両保険
自身の自動車が、偶然の事故によって損害を被ったり、盗難にあったりした際に保険金が支払われる保険。
!地震、噴火、津波による損害は対象外です!

7.人身傷害補償保険
自動車事故で、被保険者が死亡または怪我をした際に過失の有無に関わらず、実際の損害額が支払われる保険。
!示談を待つことなく、保険金が受け取れます!

対人賠償保険と対物賠償保険は、被害者を救済するための保険です。
そのため、例えば飲酒運転や免許失効中の事故によって、相手側に被害や損害を与えた場合でも保険金が支払われます。

しかしながら、飲酒運転や免許失効中の事故は許されるものではありませんので、
法律を守り、常に安全運転を行いましょう!


今回は強制加入の自賠責保険と任意加入の保険についてご紹介しました。
強制加入の自賠責保険ではすべてを補うことが難しいことが多いので、
自動車を運転される方は、+αで民間の保険に加入することをお勧めします。

自分や家族のため、または相手側のためにも適切な保険に加入し、
万が一の事故を起こさないためにも、“かもしれない運転”で安全運転を宜しくお願いします!