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所得税の損益通算の内容・計算方法と具体例について!

2024 9/11
タックスプランニング
2023年8月31日2024年9月11日
所得税の損益通算

所得税は個人の所得(儲け)に対して課税されますが、個人の所得は、いろいろな活動により発生します。

色々な活動を行った結果、すべてプラスの所得で終われば良いのですが、中にはマイナスの所得で終わるものもあります。

そんな時に知っておくと大変便利な制度が所得税の損益通算(プラスとマイナスを相殺する制度)と呼ばれるものです。

今回は所得税で最も大切になる損益通算について詳しくみていきましょう。

目次

所得の区分について

所得税は個人が得たすべての所得(もうけ)に対して課税されます。

そして、所得(儲け)は、以下の10種類に区分されます。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

所得税の計算方法

所得は10種類に区分され、それぞれ収入金額-必要経費で計算されます。

そして、退職所得や譲渡所得などの一部例外を除き、計算されたそれぞれの所得を合算して総所得金額というものを算出します。

なお、合算する所得はプラスの所得だけであり、基本的にマイナスになってしまった所得に関しては、切り捨てられます。

損益通算について

マイナスになってしまった所得は切り捨てられるのが原則ですが、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得については、マイナスの所得が切り捨てられず、プラスの所得と相殺されます。

これを損益通算といいます。

損益通算が出来れば、マイナスの所得をプラスの所得と相殺できるため、総所得金額が減少し、税金の支払額も少なくなります。

ただし、以下の4つについては、損益通算の対象になりませんので注意してください。

  • 不動産所得のマイナスのうち、土地を取得するために要した借入金の利子相当額
  • 不動産所得のマイナスのうち、国外中古建物の減価償却費相当額
  • 譲渡所得のマイナスのうち、生活に通常必要とされない資産(高級な自動車、別荘、投資用マンション、ゴルフ会員権など)の売却損の金額
  • 譲渡所得のマイナスのうち、土地・建物の売却に係る売却損の金額

減価償却費とは、建物の使用に伴う価値減少分を必要経費として認める税法特有の制度です。国外の建物は日本の建物より価値が高い場合が多く、減価償却費も相対的に高くなる傾向にあります。国外の建物の減価償却費を利用した節税対策が一時期流行り、意図的に所得税の納税額を減らす人が多くなったことから❷の規制が誕生しました。

損益通算の具体例

損益通算の具体例を例題で確認してみましょう。

【例題1-基本】
不動産所得の金額 1,000万円
事業所得の金額 △300万円
雑所得の金額 △50万円

この場合の総所得金額は、1,000万円-300万円=700万円となります。
事業所得のマイナスの金額は損益通算の対象となり不動産所得と相殺されますが、雑所得のマイナスの金額はそのまま切り捨てられます。

【例題2-例❶】
事業所得の金額 800万円
不動産所得の金額 △500万円(ただし、土地を取得するために要した借入金の利子相当額100万円)

この場合の総所得の金額は、800万円―(500万円―100万円)=400万円となります。
不動産所得のマイナスの金額は損益通算の対象になりますが、土地を取得するために要した借入金の利子相当額100万円だけは損益通算の対象外となります。

【例題3-例外❷】
給与所得の金額 1000万円
不動産所得の金額 △500万円(ただし、国外建物の減価償却相当額400万円)

この場合の総所得の金額は、1000万円―(500万円―400万円)=900万円となります。
不動産所得のマイナスの金額は損益通算の対象になりますが、国外建物の減価償却相当額400万円は損益通算の対象外となります。仮に日本の建物の減価償却相当額ならば損益通算の対象となります。

【例題4-例外❸】
給与所得の金額 1500万円
譲渡所得の金額 △800万円(ただし、別荘の売却損800万円)

この場合の総所得の金額は、1500万円―(800万円―800万円)=1500万円となります。
譲渡所得のマイナスの金額は損益通算の対象になりますが、生活に通常必要とされない別荘の売却損の金額800万円は損益通算の対象外となります。

【例題5-例外❹】
事業所得の金額 2000万円
譲渡所得の金額 △1500万円(ただし、土地・建物に係る売却損1500万円)

この場合の総所得の金額は、2000万円―(1500万円―1500万円)=2000万円となります。
譲渡所得のマイナスの金額は損益通算の対象になりますが、土地・建物に係る売却損の金額1500万円は損益通算の対象外となります。

同じ年度に土地・建物に係る売却益と売却損の両方がある場合は、プラスとマイナスを相殺できます。例えば、A土地の売却益2000万円、B土地の売却損1500万円がある場合、損益を相殺して譲渡所得の金額は500万円(2000万円-1500万円)になります。

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川崎 博哉
税理士・CFP認定者・宅地建物取引士
不動産業を専門にした会計事務所を運営しています。
このサイトでは、日々の業務経験を元に、最低限知っておきたいお金の話しをまとめています。
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