所得税の損益通算

所得税は個人の所得(儲け)に対して課税されますが、個人の所得は、いろいろな活動により発生します。

色々な活動を行った結果、すべてプラスの所得で終われば良いのですが、中にはマイナスの所得で終わるものもあります。

そんな時に知っておくと大変便利な制度が所得税の損益通算(プラスとマイナスを相殺する制度)と呼ばれるものです。

今回は所得税で最も大切になる損益通算について詳しくみていきましょう。

所得の区分について

所得税は個人が得たすべての所得(もうけ)に対して課税されます

そして、所得(儲け)は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に区分されます。

所得税の計算方法

所得は10種類に区分され、それぞれ収入金額-必要経費で計算されます。

そして、退職所得や譲渡所得などの一部例外を除き、計算されたそれぞれの所得を合算して総所得金額というものを算出します

なお、合算する所得はプラスの所得だけであり、基本的にマイナスになってしまった所得に関しては、切り捨てられます

損益通算について

マイナスになってしまった所得は切り捨てられるのが原則ですが、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得については、マイナスの所得が切り捨てられず、プラスの所得と相殺されます

これを損益通算といいます。

損益通算が出来れば、マイナスの所得をプラスの所得と相殺できるため、総所得金額が減少し、税金の支払額も少なくなります

ただし、以下の2つについては、損益通算の対象になりませんので注意してください。

①不動産所得のマイナスのうち、土地を取得するために要した借入金の利子相当額
②譲渡所得のマイナスのうち、生活に通常必要とされない資産(別荘、投資用マンション、ゴルフ会員権など)の売却損の金額

損益通算の具体例

損益通算の具体例を例題で確認してみましょう。

【例題1】
不動産所得の金額 1,000万円
事業所得の金額 △300万円
雑所得の金額 △50万円

この場合の総所得金額は、1,000万円-300万円=700万円となります。
事業所得のマイナスの金額は損益通算の対象となり不動産所得と相殺されますが、雑所得のマイナスの金額はそのまま切り捨てられます

【例題2】
事業所得の金額 800万円
不動産所得の金額 △500万円(ただし、土地を取得するために要した借入金の利子相当額100万円)

この場合の総所得の金額は、800万円―(500万円―100万円)=400万円となります。
不動産所得のマイナスの金額は損益通算の対象になりますが、土地を取得するために要した借入金の利子相当額100万円だけは損益通算の対象外となります。