公示価格、基準地標準価格、相続税評価額、固定資産税評価額について

一般的に土地の価格とは、土地の市場価値のことです。

簡単に言うと、その土地を売買した時にいくらになるのかという価格になります。

土地の価格は、土地の立地条件、周辺の施設や環境、地価動向などの要素によって決定されます。

実は、土地の価格は公的機関が目的に応じて、市場価格以外に以下の4つの価格を定めています。

  • 公示価格
  • 基準地標準価格
  • 相続税評価額
  • 固定資産税評価額

今回は、市場価値以外の4つの土地の価格について確認していきます。

公示価格とは

公示価格は、国土交通省が定める基準に基づき算出されるもので、日本の不動産市場における重要な指標の一つです(毎年1月1日を基準日としています)。

国土交通省は、土地の公正な評価や、適正な市場形成を促進するため、公示価格の算出方法や基準を定めています。

具体的には、不動産評価基準や土地総合評価基準などを定め、これらに基づき土地の公示価格を算出します。

公示価格は、国土交通省が公表するホームページの「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で調べることができ、誰でも閲覧することができます。

国土交通省が定める公示価格は、あくまでも参考価格であり、土地の市場価格や評価額とは必ずしも一致しない場合があります

ただし、公示価格は不動産市場における物件の相場を把握するための重要な指標の一つであり、土地取引の際に重要な情報として活用されています。

基準地標準価格とは

基準地標準価格は、毎年7月1日を基準日として、都道府県が公表しています。

基準地標準価格は、適正な土地価格の形成を目的としており、公示価格の補完的な指標として、不動産の評価や売買価格の指標として利用されます。

公示価格との違いは、①調べる人が公示価格が2名以上なのに対して、基準地標準価格は1名ということと、②公示価格の基準日が毎年1月1日なのに対して、基準地標準価格の基準日が毎年7月1日ということぐらいです。

なお、基準地標準価格は、国土交通省が公表するホームページの「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で調べられ、誰でも閲覧することができます(公示価格と同じホームページです)。

相続税評価額とは

土地の相続税評価額は、路線価評価額とも呼ばれます。

土地の相続税評価額は、国税庁が毎年公表している「路線価」に基づいて算出される不動産の評価額です。

路線価とは、ある地域の主要な道路に隣接する土地を、1㎡あたりの地価で算出したものです。

路線価は、都市部を中心に需要が高い地域ほど高く、地方など需要が低い地域ほど低く設定されます。

土地の相続税評価額は、相続税や贈与税の申告で利用され評価額によって税金の額が決まるため、評価額の正確な算出が重要とされています。

なお、土地の相続税評価額は公示価格の約80%になるように設定されています。

固定資産税評価額とは

土地に対する固定資産税評価額とは、固定資産税の課税対象となる土地の評価額のことを言います。

土地に対する固定資産税は、土地の所有者に1年に1回課税される税金であり、その課税対象となる土地の評価額に基づいて算定されます。

固定資産税評価額は、市町村が公表する固定資産評価額(土地・建物の評価額のこと)に基づいて算出されます。

「固定資産評価額」は、不動産の基準地価、土地の形状、地勢、周辺環境などを考慮して算定されたものであり、評価基準日(3年に1度)の状況に基づいて決定されます。

なお、土地に対する固定資産税評価額は、公示価格の約70%になるように設定されています。