預金の種類と特徴について

一口に預金といっても実はさまざまな種類があります

よく知られたものでは、普通預金、定期預金、外貨預金などですが、これ以外にも、多くの預金の種類があり、それぞれの特徴も異なります

例えば、預金の中には、利息にかかる税金が免除されているものなどもあります

今回は、預金の種類と特徴についてみていきましょう。

普通預金

普通預金はいつでも出し入れができる預金です。

預金保険制度の対象になっており、仮に預入先の金融機関が破綻した場合でも、1000万円+その利息分までは預金の払い戻しを受けることができます。

決済用預金(無利息普通預金)

決済用預金は、引き落としなどの決済用に利用されることが想定された預金です。

決済用預金は基本的に普通預金と変わりありません

ただし、決済用預金は口座の残高に対しての利息は一切発生しません(無利息)

なお、普通預金などは、預入先の金融機関が破綻した時は、1000万円+その利息分までしか預金の払い戻しが保護されていませんが、決済用預金は、金融機関が破綻した時に、口座残高「全額」の払い戻しが保護されています

超低金利時代では、利息は微々たるものなので、1000万円超のお金を持つ人は、決済用預金を利用してみても良いかもしれません。

定期預金

定期預金は、最初に1年などの期間を指定して、まとまったお金を預け入れる預金です。

お金を最初に預け入れて、引き出しに制限がかかる分、普通預金より金利が高くなります

定期預金は、さらに、大口定期預金(1000万円以上預けるかわりに更に金利が高くなる定期預金)や変動金利型定期預金(6か月ごとなど一定期間ごとに金利が見直される定期預金)などの種類があります。

定期預金は、預金保険制度の対象になっており、仮に預入先の金融機関が破綻した場合でも、1000万円+その利息分までは払い戻しを受けることができます

納税準備預金

納税準備預金は、納税をするためのお金を預けるために利用される預金です。

納税をするためだけにお金が使われている場合、利息にかかる税金が免除されるという特徴があります。

なお、納税以外の目的でお金を引き出すこともできますが、その場合、通常どおり、利息に税金が課税されることになります。

納税準備預金は、預金保険制度の対象になっており、仮に預入先の金融機関が破綻した場合でも、1000万円+その利息分までは払い戻しを受けることができます

当座預金

当座預金は小切手や手形の支払いのための預金で、お金を引き出すためには小切手や手形が必要になります。

基本的には、決済用預金と同じ特徴を持ちます

つまり、無利息であるかわりに、仮に金融機関が破綻した場合、口座残高「全額」の払い戻しが保護されているという特徴があります。

主に法人で利用されていることが多いです。

外貨預金

外貨預金は、日本の通貨「円」ではなく、諸外国の通貨で預金を行う預金です。

超低金利の日本の円預金よりも、海外の方が金利が高いので、総じて金利が高いというメリットがあります。

しかし、普通預金のような、銀行破綻時の払い戻しの保護(1000万円+その利息分まで)は受けられません

また、如何に金利が高くても、為替レートによっては元本割れのリスクもあります

預金保護制度の注意点

普通預金、定期預金、納税準備預金は預金保険制度の対象になります

つまり、1000万円+その利息分までは、仮に銀行が破綻した際でも払い戻しを受けられるということになります。

ここで一つ注意点ですが、1000万円+その利息分は預金の合計金額に対する保護になります

例えば、普通預金700万円、定期預金500万円を一つの銀行に預け入れていて、この銀行が破綻した場合、合計で1000万円+その利息分までしか保護されません

普通預金、定期預金それぞれが1000万円を超えないから丸々1200万円保護されると勘違いしないように気を付けてください。