相続の単純承認・限定承認・相続放棄の内容と選択方法について!

相続の単純承認・限定承認・相続放棄について

相続人(相続財産を貰う配偶者・子供など)は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続財産を引き継ぐかどうかを選択しなければなりません。

具体的には、以下の3つのうちのどれかを相続の開始があったことを知った日から3か月以内に選択しなければなりません。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

なお、相続財産の状況などの調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てたうえで、選択する期間をさらに3か月間延ばすことができます

今回は、相続の単純承認・限定承認・相続放棄の内容と選択方法について詳しくみていきましょう。

目次

単純承認

単純承認とは、無条件・無制限で亡くなった被相続人が残した相続財産を相続することです。

つまり、プラスの財産である現金・預金、土地・建物、株式などだけでなく、マイナスの財産である借入金なども相続で引き継ぐことになります。

なお、相続人が相続の開始があったことを知った日から3か月以内に意思決定をしない場合、単純承認をしたものとみなされます(この場合、家庭裁判所などに対する諸手続は必要ありません

つまり、相続財産がプラスだと判明していれば、相続人(相続財産を貰う配偶者・子供など)は家庭裁判所に諸手続きをする必要がなくなります

逆に、相続財産がマイナスの可能性がある場合は、相続財産の内容と金額を解明し、場合によっては、限定承認か相続放棄の手続きを相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります

限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で被相続人(亡くなった人)のマイナスの財産も引き継ぐ承認方法です。

つまり、限定承認は、亡くなった被相続人にどれだけのマイナス財産があるか分からない場合で、それでもプラスの財産に価値があるので相続したい場合に利用される承認方法です。

一見、万能な承認方法に見えますが、限定承認を選択するためには、「共同相続人全員」で相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に限定承認申述書(げんていしょうにんしんじゅつしょ)」というものを提出しなければなりません

つまり、すべての相続人が分からない場合や、相続人間で意見の違いがある場合などには、限定承認申述書を家庭裁判所に提出できない(=限定承認を適用できない)というリスクがあります

また、限定承認を選択する場合、適用される税法は相続税でなく、所得税(譲渡所得)になります。

関連法単純承認限定承認相続放棄
民法相続相続相続
税法相続税所得税(譲渡所得)

よって、相続人(相続財産を貰う人)は、相続財産を時価で被相続人(亡くなった人)から譲渡されたとみなされます。

現預金の限定承認の場合は、現預金の額面金額=時価なので問題はありませんが、不動産や有価証券の限定承認の場合、不動産や有価証券の「取得」時点の価格より「時価」が上昇し、所得税(譲渡所得)が発生する可能性がありますので注意しましょう。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった被相続人からのプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。

相続放棄は、各相続人が単独で行えます

ただし、相続放棄をすると相続権が次の順位の相続人に自動的に移るため、親族間で連絡を取れる場合は、事前に相続放棄をする旨を次順位の相続人に連絡しましょう

相続放棄をするには、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)」を提出しなければなりません

一度、「相続放棄申述書」を提出してしまうと撤回はできませんので、慎重に判断してください。

まとめ

相続の単純承認・限定承認・相続放棄を選択するためのプロセスを時系列にすると以下のようになります。

STEP
相続財産の把握(被相続人の死後3か月以内)

被相続人(相続される人)の生存中に本人がプラスの相続財産とマイナスの相続財産の目録を作成しておくことが望ましい

被相続人(相続される人)の死後に相続人(相続財産を貰う人)が相続財産を把握する場合は、漏れがないように要注意!

STEP
単純承認、限定承認、相続放棄の選択
相続財産選択
プラスが多い単純承認
マイナスが多い相続放棄
どちらが多いか分からない限定承認

ただし、限定承認は共同相続人全員の承諾が必要になり、かなりハードルが高い

限定承認と相続放棄のどちらかを選択する場合は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出が必要

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次