贈与税の非課税特例(住宅資金・教育資金・結婚・子育て資金)

1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円超になる場合、本来は、贈与税が課税されます

しかし、①住宅資金の援助を受ける場合、②教育資金の援助を受ける場合、③結婚・子育て資金の援助を受ける場合には、決められた要件を満たせば、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります

今回は、贈与税の非課税特例である、①直系尊属からの住宅資金贈与、②直系尊属からの教育資金贈与、③直系尊属からの結婚・子育て資金贈与について見ていきましょう。

直系尊属からの住宅資金贈与

両親祖父母からマイホーム取得資金の贈与を受けた18歳以上の人は、500万円まで贈与税が非課税になります。

なお、マイホームが省エネ等住宅に該当する場合、さらに500万円を上乗せした1,000万円まで贈与税が非課税になります。

これを、直系尊属からの住宅資金贈与の特例といいます。

直系尊属からの住宅資金贈与の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を最寄りの税務署に提出する必要があります

直系尊属からの教育資金贈与

30歳未満の人が両親祖父母から教育資金の贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税になります。

なお、教育資金とは①学校等に直接支払われる金銭(入学金、授業料、施設設備費、入学試験の検定料など)と②学校等以外の者に対して直接支払われる金銭(学習塾やスポーツ教室など)が含まれます。

また、教育資金の私的流用を避けるため、教育資金贈与の非課税枠の特例を利用するためには、教育資金管理契約の締結金融機関を関与させるなど非常に厳格な制限が設けられています。

直系尊属からの結婚・子育て資金贈与

18歳以上50歳未満の人が両親祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、1,000万円まで贈与税が非課税になります。

結婚・子育て資金の範囲は主に以下に掲げる金銭をいいます。

  • 挙式費用・衣装代、②新居の家賃・敷金(上記の2つは合計で300万円までを限度とする)
  • 不妊治療費用子の医療費幼稚園・保育園の保育料ベビーシッター代も含む

なお、結婚・子育て資金の私的流用を避けるため、結婚・子育て資金贈与の非課税枠の特例を利用するためには、結婚・子育て資金管理契約の締結金融機関を関与させるなど非常に厳格な制限が設けられています。